【最終更新】2020.08.20 23:30 本試験当日
【試験後の感想】
感想は無駄に長いので、解答復元をいち早く見たい方は、下へ飛んでください!
解いた順番は、①第一問 問2 → ②第一問 問1 → ③第二問 問1 → ④第二問 問2です。
時間配分は、①25分 → ②23分 → ③30分 → ④残り時間
今回は考えさせる問題でしたね。
特に最後の設問なんかは意味不明でした。笑
各問ごとに頭の中で考えたことを振り返っていきたいと思います。
まず始まったら全体を素読みしました。
(おっ、次順位買受申込者か!答練でやったやつだ!ムムム、主旨?申込制の理由??定め方はいきなりくじだよな。)
(おっ、差押換えキター!交付要求の解除請求も覚えてるぞ!)
~ページをめくる~
(ムムム、徴収緩和制度か?申請パターンで、困難ってあるから通常の納税の猶予or換価の猶予かな?国税徴収法上ってあるから、申請による換価の猶予で決まり!)
(はは~ぁ?問2は問題文に換価の猶予を申請したって書いてあるし。問題文に答えなんて書くかなぁ?でも不備なく不足もないから、申請による換価の猶予の要件満たしてるよな。他に滞納国税があったとしても、猶予の適用されたものは大丈夫だし。)
こんな感じで、5分くらいの素読み終了。
まず初めに、一番書きやすそうな『差押換の請求』から書き始めました。
柱をメモ用紙に挙げてから書き始めるも、『滞納者自身による差押換の請求』を書くスペースがなーい!となり、『滞納者自身による差押換の請求』は書けず。。。
交付要求の理論は覚えてることをテキトーに。
そして、問1へ戻る。
制度主旨は答練でもやったので、多分大丈夫。
申込制の理由は、「へぇ~申込制だったんだ。笑」という感じだったので、筋の通りそうな理由をひねり出して解答。公売保証金が納付するまで返還されないことも書けば良かったと後悔。
ここまでで大体50分。いいペースだ!
換価の猶予。要件と手続だから、理マスの最初の方の部分を書けば良いのか!とペンを走らせる。
『事業の継続が困難となるおそれがある』の要件をすっ飛ばしでしまった・・・チーン
解答用紙のスペースがまだだいぶ余ってたので、無駄に分割納付のスケジュールを書いて行を埋めた。
最後に問2!これが意味不明。。。
換価の猶予を2回も聞くか?と思って、最初は猶予の取消しを考えたけど、他に滞納がある場合って、猶予適用中のものは入らないよな~と思って却下。
そして、職権か?と思ったが、問題文に『換価の猶予を申請した(不備なし、添付書類の不足なし)』って書いてあるし、税務署長がわざわざそれを取り下げさせて、職権で換価の猶予をしてあげるのは人が良すぎるだろ。と思って却下。
最終的に『分割納付の変更』を書くことにしたが、「3枚も書くことないじゃん!」と思って長考に入る・・・
残り時間が15分を切ったところで、仕方なく、分割納付(あんまり暗記出来てなかった)を書いて、良くわかんないけど換価の猶予の効果にある『換価の禁止』『差押えの猶予、解除』も書いておいた。
そして丁度タイムアップ。
そうそう、今回正誤表の正誤があったんだけど、そのせいで試験時間が2分くらい伸びました。笑
あの訂正に何の意味があったのだろうか・・・
あと、今回の本試験、一番の緊張は、サーモグラフィーを突破するときでした。
もし仮に引っかかったら、1年間の努力が水の泡ですからね。笑
最後に、今回このようなコロナ禍での税理士試験の実施に尽力してくださった国税庁の職員の方々にお礼を申し上げます。
と、ここにかいたところで、この声は届きませんが。笑
それでは、これより下、【解答復元】をどうぞ!
コメントなど、コメント欄やtwitterで、お気軽にお待ちしております。
(注)これは模範解答ではありません。私が第70回税理士試験において、解答用紙に記載した『そのまま』を掲載しておりますのでご了承下さい。
【第一問】
問1
(1)
最高価申込者の決定が取り消された場合などに、再度最初から入札を行うなど手続を滞らせないように、次順位買受申込者を決定し、その手続を円滑に進めることを趣旨とする。
(2)
不動産等の公売においては、基本的に最高価申込者が買受人になる。最高価申込者の決定が取り消された場合などに、次順位買受申込者が買受人となり得るので、補欠的な立場といえる。しかしながら、不動産等の公売においては、相当の金銭を要するため、次順位買受申込者たる地位を継続することの負担を考慮して、申込制としている。
(3)
1.次順位買受申込者の決定
税務署長は、次のすべての要件に該当する者を、最高価申込者の決定後、直ちに次順位買受申込者として決定する。
(1) 不動産等が公売に付されていること。
(2) 見積価額以上で、最高入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上の入札で、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者であること。
(3) 次順位買受の申込みをしていること。
2.最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2以上の場合
最高価申込者による入札者が複数人いるときは、再度入札をさせ、それでも同額の場合はくじで定めるが、次順位による入札者が2人以上あるときは、再度入札はせず、いきなりくじで定める。
問2
(1)
1.第三者の権利の目的となっている財産の差押換
(1) 第三者の権利の尊重
徴収職員は、納税者の財産を差し押さえるに当たっては、滞納処分の執行に支障がない限り、第三者の権利を害さないように努めなければならない。
(2) 差押換の請求
第三者は、次のすべての要件に該当するときは、税務署長に対し、原則として公売公告の日までに、差押換の請求をすることができる。
① 質権又は抵当権などの目的となっている財産が差押えられたこと。
② 納税者が他に換価の容易で他の第三者の権利の目的となっておらず、かつ、滞納国税の全額を徴収できる財産を有していること。
(3) 換価の申立
差押換の請求を相当と認めない旨の通知を受けた第三者は、その通知を受けた日から7日以内に、その財産の換価を申し立てることができる。
(4) 換価の制限
税務署長は、上記(3)の申立があったときは、その財産を差押え、かつ、換価に付した後でなければ、申立てに係る財産の換価をすることができない。
2.相続があった場合の財産の差押換
(1) 相続人の権利の尊重
徴収職員は、相続人の財産を差し押さえるに当たっては、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産から差し押さえるように努めなければならない。
(2) 差押換の請求
相続人は、次のすべての要件に該当するときは、税務署長に対し、原則として公売公告の日までに、差押換の請求をすることができる。
① 相続人の固有財産が差押えられたこと。
② 相続人が他に換価が容易で他の第三者の権利の目的となっておらず、かつ、滞納国税の全額を徴収できる相続財産を有すること。
(2)
1.交付要求の解除請求
交付要求がされている財産につき権利を有する第三者は、次のすべての要件に該当するときは、税務署長に対し、交付要求の解除請求をすることができる。
(1) 自己の権利の目的となっている財産につき交付要求があったこと。
(2) 滞納者が他に換価の容易で、第三者の権利の目的となっておらず、かつ、滞納国税の全額を徴収できる財産を有すること。
2.解除手続
税務署長は、上記1を行った場合には、差押えをした執行機関に対し、その旨を通知して行う。
この場合には、滞納者に対し、その旨を通知しなければならない。
【第二問】
問1
1.概要
本問の場合には、Aは「申請による換価の猶予」を行うと考えられる。
2.申請による換価の猶予
税務署長は、次のすべての要件に該当するときは、その納付できないと認められる金額を限度として、換価の猶予をすることができる。
(1) 納税者がその国税の納付について誠実な意思を有すること。
→ Aは、毎月末20万円の分割納付を行いたいと考えていることから、納税について誠実な意思を有すると認められる。
(2) その国税を一時に納付することができないと認められること。
→ Aは、当面の事業資金以外に50万円しかなく、残額については即時に納付することが困難な状況である。
(3) 納税者がその国税の納期限から6月以内に換価の猶予の申請をしたこと。
→ 本問の場合には、平成30年所得税修正分(納期限 令和元年11月30日)について、その提出時(令和元年11月30日)に換価の猶予の申請を行っているので6月以内である。
(4) 国税通則法第46条1項~3項及び職権による換価の猶予の適用を受ける国税でないこと。
→ 本問の場合には、そのような規定の適用は受けていない。
(5) 税務署長が担保の徴取を必要と認める場合において、担保の提供があったこと。
→ 本問の場合には、必要に応じて、自宅兼事務所である不動産を担保提供することになる。
(6) 他に滞納国税がないこと。(猶予の申請中の国税及び猶予の適用がある国税を除く。)
→ 本問の場合には、修正申告分以外の国税の滞納はない。
2.手続
Aは、その国税を一時に納付することが困難である事情の詳細及び分割納付についての各納付期限及び各納付金額などを記載した書面に、自宅兼事務所である不動産(評価額500万円)などを記載した財産目録を添付して、税務署長に提出しなければならない。
この場合の分割納付の各納付期限及び各納付金額の記載は以下のとおりである。
納付期限 令和元年12月31日 20万円
納付期限 令和2年1月31日 20万円
納付期限 令和2年2月28日 20万円
納付期限 令和2年3月31日 20万円
納付期限 令和2年4月30日 20万円
問2
1.平成30年分所得税修正分について分割納付の期限の延長及び各納付金額の変更
税務署長は、Aからの申請に基づき、その国税に係る分割納付の各納付期限及び各納付金額を変更することができる。(20万円→10万円)
2.換価の禁止
税務署長は、換価の猶予をしたときは、換価はできないが、新たな滞納処分はできる。
3.差押えの猶予、解除
税務署長は、必要があると認めるときは、差押えを猶予することができる。また、既に差し押さえた財産があるときは、差押えを解除することができる。
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