【完全復元】第68回税理士試験(国税徴収法)

目次

【試験後の感想など】

解いた順番は、第一問 問3→第二問 問1→第二問 問2→第一問 問1→第一問 問2です。

試験中、今回から持ち込みが可能となったペットボトルのお茶を飲みながらまったりと解いていたら、飲みすぎでトイレに行きたくなったので、1時間経過したくらいに、気分転換にトイレ退出してみました。
一回してみたかったんですよね。笑

そんなことは置いておいて、以下、感想です。

第一問 問1については、「趣旨」「役割」を求められるという、よくわからない解答要求だったので、頑張って作文しました。
解答の方向性があっているか、とても不安です。
未だに良くわからん。

第一問 問2については、完全に解答要求事項を勘違いし、おそらく「差押換の請求」あたりを書かなくてはいけないところを、「法定賃借権の設定」絡みを書いてしまいました…
おそらく採点バッサリいかれるでしょう…

第一問 問3については、一番最初に手を付けたので、落ち着いて問題に挑めたと思います。
僕は、下記の解答復元のように理解したのですが、ネットを見るとこの通りでない方もいらっしゃったり。
ここを落としたら合格はありませんね。

第二問 問1については、最初見たとき「換価の猶予か~~~!」と声を上げそうになりました。
というのも、理サブの4-番台は、ここ半年間全く見ていなかったからです…
でも落ち着いて読んでみたら、すこしカスってるだけ?で、何とか思いついたワードや手続っぽいことを積み上げながら作文してみました。使っているワードたちは完全に「思いつき」です。
最後の最後に、「あっ、散財したときにバイクとフィギュア買ってるじゃん!」と思い、ラスト30秒で殴り書きました。
その時に、慌てすぎていて、なぜかフィギアの分50万円を90万円にプラスしてしまうというミスを犯しました…
ちなみに、「ローン」「借金」と謎に問題文で使い分けられていたので、「ローンは分割購入のことか!」と深読みしてしまい、滞納者Eに帰属しないものとして処理してしまいました…
あと「フィギア」を「フィギュア」と書きました。
「フィギア」ってなんやねん!笑

第二問 問2については、4-番台を見ていないので、もうよくわからず…
仕方がないので、問題文中の言葉を長々と繋げ、それっぽく解答に書いて、行数稼ぎのために、「分割納付の期限」「金額」を列挙するという暴挙にでました!笑

全体を通して、パッと見、良くできていそうな答案ですが、中身は相当ペラペラです…
でも、自分の限られた知識をフル活用して、試験中は書き切ったので、それに関しては、消費税法同様、悔いはありません。

12月の合格発表のときに、少しハラハラしてみても大丈夫でしょうか?
(実際に合格するかは別として。笑)

以下、解答復元です。
「鉄は熱いうちに打て」
記憶が鮮明な本試験当日に、可能な限り一言一句復元してみました。

コメントなど、お気軽にお待ちしております。


(注)これは模範解答ではありません。私が2018本試験において、解答用紙に記載した『そのまま』を掲載しておりますのでご了承下さい。

【第一問】[大原24点/TAC点]

問1(大原4/10点)(TAC/点)

(1)
差押財産を公売するための見積価額は、その入札等の際に見積価額以上の額により売却されるための見積価額でしかないため、不当に設定された金額は認められるものではない。よって、税務署長は、これらを考慮しなければならない。
なお、必要に応じて、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

(2)
見積価額とその公告は、その不動産の入札等においての売却代金の目安となる役割がある。
また、入札等において、その買受代金が50万円以下である場合又は売却決定の日にその買受代金を納付する場合を除き、その見積価額の100分の10以上により定めた金額の公売保証金を納付することとなるが、その時の目安となる役割がある。
さらに、次順位買受申込者を決定する際には、買受代金からその公売保証金を控除した金額以上の者のうちから決定される。

問2(大原0/20点)(TAC/点)

「土地又は建物などの不動産を差し押さえた場合において、それらの所有者を異にするに至ったときは、その土地について賃借権の設定があったものとみなす」という「法定賃借権の設定」という規定がある。
また、それらに係る賃貸借期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。
よって、税務署長は、賃借権の目的となっている不動産を差し押さえた場合には、その賃借権を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

問3(大原20/20点)

徴収することができる金額: 500万 円

理由:
[1]概要
滞納者Bについては、A税務署長が所得税の徴収をしようとする時においては、既に甲土地の所有権移転の登記を行っている。
よって、甲土地は、滞納者Bに帰属するものではないため、滞納処分を執行することはできない。
親族Cについては、以下の理由により「無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」の規定により、親族Cに対し、第二次納税義務を課し、以下の金額を限度として、滞納者Bの所得税を徴収することとなる。
(1)成立要件
次のすべてに該当するときに成立する。
①滞納者Bがその財産(甲土地)を、無償又は著しい低額による対価で譲渡したこと(注1)
②滞納者Bに、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること
③②の国税に不足すると認められることが、①の処分に基因すると認められること
(注1)本問の場合には、所得税の法定期限等である平成29年3月15日の1年前の日以後にされたものであるため適用あり。
(2)第二次納税義務者
権利を取得した第三者(親族C)
(3)責任限度
親族Cは、滞納者Bの親族であるため、譲り受けた甲土地の評価額900万円から、滞納者Bから引受けた債務(被担保債権400万円)を控除した金額500万円(900万円-400万円)を限度とする。
よって、A税務署長は、親族Cから500万円を徴収できる。

【第二問】[大原20点/TAC点]

問1(大原15/30点)(TAC/点)

徴収することができる金額: 140万 円

理由:
[1]概要及び理由
本問の場合には、滞納者Eは、自身の趣味のために散在し、資金不足になっており、納税に対して誠実な意思を有しているとは認められない。
よって、F税務署長は、換価の猶予を取消し、既に納められれいる90万円(30万円×3月分)以外の残額90万円(180万円-90万円)につき、保証人である親族Gに対して滞納処分を執行することができる。
F税務署長は、親族Gに対し第二次納税義務を課し、納付催告書によりその旨を告知しなければならない。
納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、親族Gに対し滞納処分を執行する。
また、親族Gの所有する乙土地については、抵当権(H銀行)が設定されているため、物上代位の規定に基づいて、その旨を通知し、換価手続を行う。
滞納者Eが購入したバイクについては、ローンにより購入しており、所有権が滞納者Eにないため、滞納処分を執行することはできない。

[2]徴収することができる金額
(1)概要
分割納付に係る国税は、平成30年6月分までは納付されているので、残額90万円について、徴収することとなる。
(2)法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
本問の場合には、物上代位の規定により、H抵当権(設定登記 平成29年7月1日)は、滞納者Eの所得税の法定納期限等(設定登記 平成30年4月1日)以前に設定されているため、H抵当権の被担保債権は、滞納者Eの所得税に優先する。
(3)配当順位及び配当金額
次のとおり、配当する。
第1順位 H抵当権の被担保債権 300万円
第2順位 滞納者Eの所得税    90万円
合計 390万円
(残額110万円(500万円-390万円)については、親族Cに交付する。)
∴90万円+50万円(フィギュア分)=140万円を徴収することができる。

問2(大原5/20点)(TAC/点)

[1]概要及び理由
本問の場合には、滞納者Eは、その事業において受注が減少するという状況の著しい変化により、分割納付に係る国税を完納することができなくなってしまった。
よって、F税務所長は、その職権により「職権による換価の猶予」の規定を適用することとなる。

[2]F税務署長がとるべき措置
(1)通知
まだ納付されていない平成30年7月分以降の金額90万円(180万円-90万円)につき、「職権による換価の猶予」を適用する旨を滞納者Eに通知し、また、新しく設定する分割納付の各期限及びその各期限に係る金額を、下記のとおり通知する。
平成30年7月31日まで 金額20万円
平成30年8月31日まで 金額20万円
平成30年9月30日まで 金額20万円
平成30年10月31日まで 金額20万円
平成30年11月30日まで 金額10万円
合計90万円

【合計得点】

大原基準 44点(ボーダー74点/確実84点)

【第一問】24点+【第二問】20点=44点

TAC基準 点(ボーダー70点/確実84点)

【第一問】点+【第二問】点=点

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