【完全復元】第68回税理士試験(消費税法)

※ 自己採点結果を反映しました。自己採点をしていて、解答復元の際に一部数値を間違えていた箇所があったので修正しました。

目次

【試験後の感想など】

解いた順番は、計算(70分)→理論(50分)です。

計算は、簡易判定(高額特定資産のところ)で若干悩んだせいか全体的にけっこう時間を使ってしまいました。
しかも、簡易課税の計算で「免税売上げ」を抜き忘れるという致命的なミスを…
原則の方は、おそらくほぼミスなく解答できた(個別一括の計算までは辿り着けず計算パターンだけ組みました)と思います。

理論は、計算でだいぶ時間を使ってしまったせいか、少し焦った気持ちで入ってしまいました。
しかも、問1は結構重たそうなベタ書きっぽい理論2問…

(1)は、『概要』で「① 課税事業者の選択」「② 特定期間1,000万円超」「③ 新設法人」「④ 特定新規設立法人」「⑤ 高額特定資産を取得した場合」と5つ柱こそ挙げられましたが、『根拠(条文)』の部分では、①②を書いた時点で時間がなかったので、悩んだ挙句、③④⑤のうち一番配点が高そうな「⑤ 高額特定資産を取得した場合」を書くことにして、③④は書けませんでした。
ネットを見ていると、皆さん5つしっかり書いているっぽいので、ヤバいですかね…
その代わり、「⑤ 高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」については、理論マスターを(注)書き含め、一言一句完璧に書けたと思います。

(2)は、直前に理論ドクターでたまたま申告書の提出期限を見ていたので、比較的容易に柱は挙げられました。
でも、やはり時間がなく、「国等の提出期限」は「その他」で逃げて、かなり省略して書きました。

理論一番の懸念点は、問2。
時間も残すところあと15分弱だし、(1)から意味不明…
とりあえず、各問2行くらいで「白紙だけは避けたい!」という思いで無理やり書きました。
届出書の名称はすべて適当で、自分で名付けました。笑

今回の本試験、全体的な感想としては、去年よりも「書き切った!」感じがしているので、悔いはありません。

ただ、『簡易課税の免税売上げ引き忘れミス』『新設法人・特定新規設立法人の条文書かなかったミス』『事例問題の届出書の名前が適当』の3点が、非常に悔やまれます…

以下、解答復元です。
「鉄は熱いうちに打て!」
記憶が鮮明な本試験当日に、可能な限り一言一句復元してみました。

コメントなど、お気軽にお待ちしております。


(注)これは模範解答ではありません。私が2018本試験において、解答用紙に記載した『そのまま』を掲載しておりますのでご了承下さい。

【第一問】[大原27点/TAC30点]

問1(大原22/25点)(TAC24/30点)

(1)について(大原13/15点)(TAC16/21点)

1.概要
本問の場合には、以下の場合においては、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されない。
(1)課税事業者の選択をしてる場合
(2)特定期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間
(3)新設法人に該当する場合において、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(+3)(+2)
(4)特定新規設立法人に該当する場合において、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(+3)(+2)
(5)高額特定資産を取得した場合

2.根拠
(1)課税事業者の選択(+3)(+4)
法9条①の規定の適用を受ける事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、課税事業者選択届出書を提出した場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。

(2)前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例(+3)(+4)
個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その年又はその事業年度(注1)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
(注1)課税事業者の選択をしているものを除く。

(3)高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例(+3)(+4)
事業者(免税事業者を除く。)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産の仕入れ等(注2)を行った場合(注3)には、次の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間(注4)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(注5)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されない。
①高額特定資産(②を除く。)
その仕入れ等を行った日
②自己建設高額特定資産
その仕入れを行った場合に該当することとなった日
(注2)国内における高額特定資産の課税仕入れ又は課税貨物の保税地域からの引取りをいう。
(注3)自己建設高額特定資産にあっては、その建設等に要した一定の費用の額が1,000万円以上となった場合
(注4)自己建設高額特定資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間
(注5)基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間、課税事業者の選択、前年等の課税売上高による特例、相続、合併、分割の特例、新設法人又は特定新規設立法人の特例により課税事業者となる課税期間を除く。

※【減点箇所】
①「新設法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合」(大原△1)(TAC△2)
②「特定新規設立法人が調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合」(大原△1)(TAC△2)
③「留意点」(TAC△1

(2)について(大原9/10点)(TAC8/9点)
1.個人事業者(+2)(+1)
その年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日とする。

2.法人(+2)(+2)
事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
ただし、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。

3.個人事業者において相続があった場合のその相続人(+3)(+2)
相続人は、次のいずれかの場合には、その相続があったことを知った日の翌日から4月以内に、確定申告書を提出しなければならない。
(1)確定申告書を提出すべき個人事業者が、その課税期間の末日の翌日からその提出期限までに提出しないで死亡した場合
(2)個人事業者が死亡した場合において、その課税期間分の消費税につき確定申告書を提出しなければならない場合

4.法人の残余財産が確定した場合(+2)(+2)
清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その確定日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その課税期間の末日の翌日から1月以内(その末日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)とする。

5.その他(+0)(+1)
(1)国
5月以内
(2)地方公共団体
6月以内
(3)別表第三に掲げる法人
3月以内
(4)地方公共団体等の経営する企業で一定のもの
6月以内で税務署長が承認した期間内

※【減点箇所】
① 国等の特例で「別表第三に掲げる法人」と「地方公共団体等の経営する企業で一定のもの」の提出期限を逆にした(大原△1)

問2(大原5/25点)(TAC6/20点)

(1)について(大原1/6点)(TAC1/5点)
本問の場合には、課税事業者Aは輸出物品販売場になるための承認を受けなければならない。(+1)(+1)
よって、納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場の特例承認申請書」を提出し許可を受けることとなる。

(2)について(大原1/7点)(TAC2/5点)
本問の場合には、国外事業者であるBは登録国外事業者となる必要がある。
よって税務署長に対して「登録国外事業者」の登録をすることとなる。(+1)(+1)
また、他の事業者に対して交付する請求書等においては、登録国外事業者の「登録番号」及び「サービスの提供をした事業者において消費税を納める義務がある旨」の記載が必要となる。

(3)について(大原1/6点)(TAC1/5点)
本問の場合には、課税事業者Cは「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出することとなる。(+1)(+1)
それにより、その期間の半年分の納付を行う。

(4)について(大原2/6点)(TAC2/5点)
本問の場合には、課税事業者Dは「簡易課税制度選択不適用届出書」及び「災害等があった場合の特例承認申請書」を提出し、承認を受ける必要がある。(+2)(+2)
そして、「還付を受けるための申告書」の提出により、還付を受ける。

【第二問】[大原45点/TAC42点]

問1(大原11/15点)(TAC14/20点)

<基準期間における課税売上高> 46,063,783円
{(35,659,101-4,678,450)+1,253,225+25,064}×100/108+4,678,450=34,547,838
34,547,838×12/9=46,063,783>10,000,000 ∴納税義務あり

<簡易課税の適用の有無> 
(1)届出書の提出あり
(2)46,063,783≦50,000,000 ∴適用あり

<課税標準額> 53,405,000円
第一種 900,000+9,007,400=9,907,400
第二種 ×45,934,251(△2)
第六種 1,800,000+36,000=1,836,000
合計 57,677,651×10/108=53,405,232→53,405,000(千円未満切捨)

<課税標準額に対する消費税額> ×3,363,515円(△1)
53,405,000×6.3%=3,363,515

<業種別課税売上高>※答案には計算過程書いてます
第一種 9,173,518
第二種 42,395,713
第六種 1,700,000
合計 53,269,232

<業種別消費税額>※答案には計算過程書いてます
第一種 577,931
第二種 2,670,929
第六種 107,100
合計 3,355,960

<基礎となる消費税額>
3,364,515-8,568=3,355,947

<みなし仕入率及び税額>※答案には計算過程書いてます
(1)原則
・金額 2,699,709
(2)特例
①特定1事業(第二種)
・ 判定 0.7958・・・≧75% ∴適用あり
・金額 2,684,757
②特定2事業
イ 第一種と第二種 
・判定 0.9680・・・≧75% ∴適用あり
・金額 2,742,549
※このほかの特例は明らかに不利であるため、判定省略
(3)有利判定
2,742,549>2,699,709>2,684,757 ∴2,742,549

<返還等対価> 8,568円
146,880×6.3/108=8,568

<控除仕入税額> 2,751,117円
2,742,549+8,568=2,751,117

<差引税額> 613,300円
3,364,515-2,751,117=613,398→613,300(百円未満切捨)

<中間納付税額> 260,100円
(1)一月中間申告
520,200/12=43,350≦4,000,000 ∴適用なし
(2)三月中間申告
520,200/12×3=130,050≦1,000,000 ∴適用なし
(3)六月中間申告
①判定
520,200/12×6=260,100>240,000 ∴適用あり
②中間納付税額
260,100(百円未満切捨)

<納付税額> ×353,200円(△1)
613,300-260,100=353,200

問2(大原34/35点)(TAC28/30点)

<基準期間における課税売上高> 2,388,882,124円
(1)(2,733,132,984-155,375,174-34,299,970)×100/108+34,299,970=2,389,353,525
(2)509,112-509,112×6.3/108×80/63=471,401
(3)(1)-(2)=2,388,882,124>10,00,000 ∴納税義務あり

<課税標準額> 2,196,444,000円
(1)課税資産の譲渡等
2,340,952,000[国内消費者売上高]+30,000,000[建物売却]=2,370,952,000
2,370,952,000×100/108=2,195,325,925
(2)特定課税仕入れ
1,118,800[ウェブサイト広告]
(3)(1)+(2)=2,196,444,725→2,196,444,000(千円未満切捨)

<課税標準額に対する消費税額> 138,375,972円
2,196,444,000×6.3%=138,375,972

<課税売上割合・控除仕入税額> 2,247,105,923/2,374,339,903
(1)課税売上割合
①課税売上高
11,353,100[国外消費者売上高]+40,859,900[外国人旅行者売上高]+2,195,325,925=2,247,538,925
487,404[売上割引]-28,431×80/63=451,302
ハ イ-ロ=2,247,087,623
②非課税売上高
142,530[国内銀行利息]+18,300[国外銀行利息]+900,000[内国法人社債利息]+750,000[収益分配金]+(20,000,000+800,000)×5%[国内証券売却]+4,699,200[社宅家賃]+2,250[敷地利用料]300,000[償還差損]+120,000,000[土地売却]=127,252,280
③課税売上割合 
①+18,300[国外銀行利息]/①+②=2,247,105,923/2,374,339,903=0.9464・・・<95%
∴仕入税額は按分計算が必要

(2)控除仕入税額
①区分経理及び税額
イ 課税売上対応
(イ)課税仕入れ
1,080,262,000[国内事業者仕入高]+26,880,000[接客通勤費]+864,000[接客健診]+400,000[接客弁当]+1,296,000[商品広告]+2,673,000[その他広告]+(21,713,000-604,800)[荷造運賃]+7,768,000[出張旅費]+300,000[接客旅費]+9,806,000[店舗通信費]+25,716,000[店舗水道]+506,000,000[店舗倉庫家賃]+19,440,000[保税地域倉庫家賃]+(25,800,000-10,000,000)[販売促進費]+3,358,800[接客研修]+2,150,000[商品運搬車両リース]+1,922,000[商品出品料]+24,876,000[外注費]= ―(A)とする
(A)×6.3/108= ―(A)’とする

(ロ)課税貨物
787,500[輸入商品]

(ハ)仕入返還等
969,192[仕入値引]×6.3/108=56,536

(ニ)特定課税仕入れ
1,118,800[ウェブサイト広告]×6.3/100=70,484

ロ 非課税売上対応
388,800[社宅清掃]―(B)とする
(B)×6.3/108=22,680―(B)’とする

ハ 共通対応
3,360,000[本社通勤費]+50,000[代表者健診]+108,000[本社健診]+1,188,000[その他福利厚生]+(7,332,000-18,000)[その他接待交際]+5,577,000[その他旅費交通費]+714,000[本社通信費]+1,032,000[本社水道]+10,368,000[本社家賃]+1,134,000[本社研修]+504,360[役員車両リース]+(8,500,000-38,000)[消耗品]+2,201,200[その他支払手数料]+2,366,000[雑費]+5,002,560[土地付建物売却仲介]= ―(C)とする
(C)×6.3/108= ―(C)’とする

ニ 合計
(イ)課税仕入れ {(A)’+(B)’+(C)’}×6.3/108= ―(G)とする
(ロ)課税貨物 787,500
(ハ)仕入返還等 56,536
(ニ)特定課税仕入れ 70,484

②個別対応方式 
{(A)’+787,500+70,484-56,536}+(C)’×94.64%=

③一括比例配分方式 
{(G)+787,500+70,484}×94.64%-56,536×94.64%=

④有利判定

<返還等対価の額> 28,431円
487,404[売上割引]×6.3/108=28,431

<差引税額>
138,375,972-   =    (百円未満切捨)

<中間納付税額> 25,042,500円
(1)一月中間申告
33,390,000/12=2,782,500≦4,000,000 ∴適用なし
(2)三月中間申告
①判定
33,390,000/12×3=8,347,500>1,000,000 ∴適用あり
②中間納付税額
8,347,500(百円未満切捨)×3=25,042,500
(3)六月中間申告
適用なし

<納付税額>×(△1)
-25,042,500=

【合計得点】

大原基準 72点(ボーダー71点/確実81点)

【第一問】27点+【第二問】45点=72点

TAC基準 72点(ボーダー70点/確実79点)

【第一問】30点+【第二問】42点=72点

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