H29本試験(消費税法)と来年への方針

 

本試験が終わりしばらく経ちました。
そろそろ、来年に向けての目標を立てようと思います。

とはいえ、合格発表が12月というのが税理士試験の難しいところ。
合格か不合格か、そんなモヤモヤを抱えながら年内は勉強をしていかなくてはなりません。

今回は、それらを考慮して、次回の受験科目を考えていきたいと思います。

結論のみご覧になりたい方は、目次より『来年への方針(結論)』をクリックしてください。

 

目次

今回の自己採点結果の検討

今回受験した【消費税法】の自己採点の結果は下記の通りです。
(【国税徴収法】も受験しましたが、そちらは記念受験だったためここでは割愛します)

 

【理論】

理論については、予備校ごとに配点箇所にあまりバラつきがなかったため、同じような点数となりました。

<解答復元>
[第一問] -50点-【O32点/T33点】
問1 (O17/30点)(T15/30点)
(1)について
(1)特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
(2)事業者向け電気通信利用役務の提供
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供が通常事業者に限られるものをいう。
(3)電気通信利用役務の提供
資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介して行われるものを除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われるもの以外のものをいう。
(4)特定役務の提供
資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注1、2)をいう。
(注1)映画等の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行うもの(不特定多数の者に対して行うものを除く。)とする。
(注2)電気通信利用役務の提供を除く。
※ 減点箇所
「国外事業者の意義」と「資産の譲渡等の意義」不足。

(2)について
(1)行った者
消費税法の適用はない。
(2)受けた者
国内取引の判定は、役務の提供を受けた者の住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当する。
他の者から受けた特定資産の譲渡等であるため特定仕入れに該当する。
特定仕入れのうち課税仕入れに含まれるものについては、特定課税仕入れに該当し、消費税法の適用がある。
納税義務者及び成立時期は、特定課税仕入れを行った日の属する課税期間。
※ 減点箇所
(1)行った者の消費税の適用関係の詳細の説明不足。「課税の対象とならない」など
(2)受けた者の結論が不足。「課税の対象となる」「課税標準に算入される」「仕入税額控除の適用がある」など
「納税義務者の説明」不足。
「成立時期」間違え。

(3)について
国内の恒久的施設で、一定の条件のもとに行われたものについては、消費税法が適用される。
※ 減点箇所
全体的な説明不足。

問2 (O15/20点)(T18/20点)
(1)について
(選択欄)誤
(理由)
課税資産の譲渡等の定義は、資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものであるため、国外における商品の譲渡は課税資産の譲渡等に該当する。
(2)について
(選択欄)正
(理由)
輸出免税等の規定には、輸出の事実を記載した書類又は帳簿を保存することにより適用されるとあるため、消費税は免除される。
なお、輸出の事実を記載した書類又は帳簿を整理し、課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は事務所等の所在地に保存しなければならない。
(3)について
(選択欄)誤
(理由)
個別対応方式による場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされていなければならない。
(4)について
(選択欄)誤
(理由)
本問の場合には、消費税の確定申告書を提出する義務がある。
なぜなら、国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)があるからである。
なお、国内において行った課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、消費税の確定申告書の提出義務はない。
※ 減点箇所
(2)理由で、出題者の意図に沿わない形での解答。出題者は「外国貨物の譲渡」に着目してほしかったと思われる。

<感想>
問1(1)の「特定資産の譲渡等の意義」のベタ書きはほぼ完璧に書けましたが、問1(2)と問1(3)は試験中の緊張から何を書いて良いのかわからず、とんちんかんな解答になってしまいました。
各予備校の講評では、問1(2)、問1(3)ともに高得点が求められると言っていて、個人的には疑問に思いますが、問1に傾斜配点が来ることを祈るばかりです。
問2については、(2)の輸出免税等の正誤問題で、前半部分の「外国貨物の譲渡」ではなく、後半部分の「輸出証明」に着目して解答を作成してしまいました。
答えが「正」なので、そこまで影響はないような気もしますが、そこで点数の差をつけられたら厳しいです。

<自己採点>
TAC基準:33
大原基準:32

<ボーダー>
TAC:35△2
大原:38△6

 

【計算】

計算については、予備校ごとに配点箇所にバラつきがあり、特に簡易課税や最終値の配点の置き方で点数に若干の開きがあります。

<解答復元>
[第二問] -50点-【O40点/T38点】
問1 (O16/20点)(T14/20点)
○納税義務の判定
○簡易課税制度の有無
○簡易課税制度の判定
○獣医業 第五種42,385,410+3,390,811
○ペット販売 第二種6,122,090+489,777
○ペットフード販売 第二種2,230,000+178,400
○売上返還 △第二種857,340+68,588
○棚卸資産 第一種1,568,890
×建物(負担付き贈与) 第四種5,305,540→4,500,000
○中間納付税額 266,800
○貸倒れに係る税額 156,600

×基礎となる消費税額
○特例計算の方法
×原則の金額
×納付税額

問2 (O24/30点)(T24/30点)
○納税義務の判定
○簡易課税制度の有無
○簡易課税制度の判定 調固の仕入れあり
○中間納付税額 648,900
○国内販売 6.3%課税売上:88,200,000
○輸出販売 輸出免税売上:15,236,000
×E国の顧客への販売 輸出免税売上:6,000,000→不課税売上
○F社への販売 6.3%課税売上:13,564,000
○売上返還 △6.3%:3,250,000
○国内事業者からの仕入高 A:22,790,746
○国外事業者からの仕入高 不課税仕入れ
○課税貨物 A:707,000+16,200
○外注費 A:15,810,501
○国外での外注費 不課税仕入れ
○通勤手当 C:3,719,344-520,000
○人材派遣料 C:1,044,700
○花輪代 C:32,400
○健康診断費用 C:129,300
○国内出張旅費 C:1,253,400
○通信費 C:1,224,212
○賃借料 A:1,440,000
○水道光熱費 A:311,941
得意先の社員旅行参加費 C:126,000-400
得意先との飲食代 C:536,570
○車両の修理費用 A:357,500
×損害賠償金 A:330,000→不課税仕入れ
○製造用機械修理費用 A:2,200,000
○消耗品費 C:1,250,000
○コンサート招待費用 不課税仕入れ
○広告料 A:126,000
×貸倒損失 777,600→処理なし
○その他の製造経費 A:16,816,371
○税理士報酬 C:960,000
○社宅清掃費用 B:120,000
○その他共通仕入れ C:1,173,500
○国内銀行の預金利息 非課税売上:14,200+2,515+53
○共同住宅の家賃 非課税売上:6,200,000
○社宅の家賃 非課税売上:2,200,000
○駐車場代 6.3%課税売上:976,000

×課税売上割合
×課税仕入れ等の税額(一括)
×納付税額

<感想>
全体的にかなり簡単な問題でした。それゆえに、問1の簡易課税の「負担付き贈与」に気付けなかったことがかなり心残りです。
ここさえ間違えていなければ問1で満点を狙える問題だったので、この箇所が合格の可否をわけることになるのかもしれません。

<自己採点>
TAC基準:38
大原基準:40

<ボーダー>
TAC:35点 +3
大原:38+2

 

【合計得点】

今回は、基本的な問題が多かったため、ボーダーはいつもより若干高めに設定されているのかもしれません。
TAC基準:71点(ボーダー72△1
大原基準:72点(ボーダー76△4

 

合格可能性の検討

今回は見てのとおり、ギリギリの結果になってしまいました。
ボーダー付近で合格可能性50%という感覚と聞いたことがあるので、運が良ければ合格、悪ければ不合格といったところでしょうか。

 

今後の学習・受験科目

とりあえず年内の学習計画としては、次のとおりです。
① 消費税法の理論の知識維持
② 消費税法の計算の演習を隔週1題程度
③ 国税徴収法の範囲を年内で1周する

 

来年への方針(結論)

【2016.08-12(年内)】

<消費税法>
計算:総合問題演習 隔週1回
理論:通勤時間に理論CD
<国税徴収法>
範囲を1周する(概要理解)

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コメント

コメント一覧 (5件)

  • 試験お疲れ様でした!
    自分も消費税法受験組です。
    計算はそこそこ、ただ理論第1(2)で何を勘違いしてたのか、事業者向け電気通信利用役務の提供と特定役務の提供に分け、後者を役務の提供を行ったものを納税義務者としてしまいました。。
    どうなのでしょうか、、
    前者のみは加点されるのか、、
    非常に不安です。。

    • 試験お疲れ様でした^^

      僕も問1(2)はトンチンカンなことを書いてしまいました・・・

      まろんさんの場合は加点を期待できるのではないでしょうか?
      某掲示板では、問1(1)はほぼ完答必須、(2)(3)はそこそこ出来ていれば、みたいなことが書いてあったような気がします。
      ご参考までに。

      • 返信ありがとうございます!
        自分も同じ88年生まれなので親近感感じてブログ&Twitter見させてもらってます。
        HALさんは完成度高いと思いますし、大丈夫だと思いますよ!
        同じ目標をもつものとしてこれからも応援してます。

        • おぉ!同い年なのですね^^
          お互いに合格していることを12月の発表まで祈るばかりです。

          また、是非いつでもコメントしてくださいね^^
          僕もブログを書く気になるので。笑

          これからもよろしくお願いいします!

  • はじめまして。
    試験お疲れ様でした。消費税と国税徴収法の勉強の取り組みや試験について、拝見させて頂きました。簿財は、合格したのですが、法人がなかなか合格せず、1月から消費税か国税徴収法を勉強しようと思っています。社会人のため、勉強できる時間は週に20時間程度ですが、まず1科目合格したいです。よろしければ、消費税と徴収法どちらがオススメでしたか。よろしければ、教えて下さい。よろしくお願いします!

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