【国税徴収法】『配当計算問題』で当てはめる理論まとめ

 

こんにちは、HALです。

 

今回は、『国税徴収法』の配当計算問題で、特によく使う理論をまとめたいと思います。


目次

国税優先の原則(法8)

国税は、納税者の総財産について、別段の定めがある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だって徴収する。

 

直接の滞納処分費の優先(法10)

納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先だって徴収する。
本問の場合には、~

 

差押先着手による国税の優先(法12)

差押えをした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があったときは、その差押えに係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る国税又は地方税に先だって徴収する。
本問の場合には、~

 

交付要求先着手による国税の優先(法13)

交付要求があったときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に優先する。
本問の場合には、~

 

担保を徴した国税の優先(法14)

国税につき徴した担保財産があるときは、差押先着手による国税の優先の規定又は交付要求先着手による国税優先の規定にかかわらず、その国税は、その換価だ金につき、他の国税及び地方税に先だって徴収する。
本問の場合には、~

 

法定納期限等以前に設定された抵当権(質権)の優先(法15①、16)

納税者がその財産の上に抵当権(質権)を設定している場合において、その抵当権(質権)が国税の法定納期限等以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権(質権)により担保される債権に次いで徴収する。
本問の場合には、~

 

根抵当(根質)の場合の優先債権額についての特例(法18①)

法定納期限等以前に設定された抵当権(質権)の優先の規定に基づき国税に先だつ抵当権(質権)による担保される債権の元本の金額は、その抵当権者(質権者)がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。
本問の場合には、~

 

抵当権(質権)の被担保債権の増額登記がされた場合(法18②)

抵当権(質権)のにより担保されている債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに抵当権(質権)が設定されたものとみなして、法定納期限等以前に設定された抵当権(質権)の優先の規定を適用する。
本問の場合には、~

 

抵当権の順位(民法373条)

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
本問の場合には、~

 

動産質権の順位(民法355条)

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
本問の場合には、~


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