H29本試験(国税徴収法) 解答復元

 

記録として、解答復元を原文そのまま載せます。
※ 間違え箇所の修訂正は行っていません。

<ボーダー>
大原:70点(確実80点)
TAC:52+10点(確実65+10点)

目次

全体【O60点/T55点】

[第一問] -50点-【O22点/T25点】

問1(O7/20点)(T7/20点)
(1)災害等による納税の猶予
災害等があった場合には、災害等による納税の猶予により、その納期限より1年間、納税が猶予される。
また、その1年間を経過してもなお納税をすることができないと認められたときは、更に1年間納税が猶予される。
(2)一般の納税の猶予
災害等があった場合には、納税者の申請による一般の納税の猶予により、担保を徴したときは、承認された指定日より1年間、納税が猶予される。
よって、上記(1)、(2)より、災害等による納税の猶予で最長2年間納税の猶予の適用を受けた後に、続けて一般の納税の猶予により1年間延長すると、納税の猶予は最長で3年間にわたり適用される。

※ 間違え箇所
・規定の名称間違え
・1年延長できるやつを逆に書いた。(結果として結論は合っている)

問2(O15/30点)(T18/30点)
(1)
イ 差押の始期:平成28年10月31日
ロ 差押の要件:<即時徴収>
民法等の規定により、必要があると認めるときは、その滞納国税につき直ちに差押をすることができる。

ハ 上記イの日付となる理由
即時徴収であるため、即時に徴収することができる。

(2)
イ 差押の始期:平成28年11月1日
ロ 差押の要件:<繰上保全差押>
税務署長は、次のすべてに該当するときは、繰上保全差押金額を決定し、滞納者がその国税を納期限までに完納しないときは、直ちに差押をすることができる。
(1)脱税等の行為の嫌疑があり、その国税を徴収することができないと認められること
(2)繰上請求の事実に該当すること

ハ 上記イの日付となる理由

(3)
イ 差押の始期:平成28年12月1日
ロ 差押の要件:<保全差押>
税務署長は、次のすべてに該当するときは、保全差押金額を決定し、滞納者がその国税を納期限までに完納しないときは、直ちに差押をすることができる。
(1)脱税等の行為の嫌疑があり、その国税を徴収することができないと認められること

ハ 上記イの日付となる理由

(4)
イ 差押の始期:平成28年12月2日
ロ 差押の要件:<繰上差押>
その国税の納期限後督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納者につき繰上請求の事実が生じたときは、直ちに差押をすることができる。

ハ 上記イの日付となる理由
通常は納期限から50日以内であるが、最短の日で督促状を発し、同時に繰上請求書も送達したら、平成28年12月2日より差押が可能となる。

(5)
イ 差押の始期:平成28年12月12日
ロ 差押の要件:<督促を要する差押>
国税の滞納があった場合には、その納期限から50日以内に督促状による督促をし、滞納者がその督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、税務署長は、その財産を差し押さえなければならない。

ハ 上記イの日付となる理由
通常は納期限から50日以内であるが、最短の日で督促状を発すれば、平成28年12月12日に差押が可能となる。

※ 間違え箇所
「即時徴収」は該当しない。(酒税法などに適用されるもの)
「日付」「理由」のミス。
「繰上請求による差押」を書かなかった。

 

[第二問] -50点-【O38点/T30点】

問1(O15/25点)(T13/25点)
(1)占有するための措置
X税務署長は、滞納者Aの自動車について、滞納者Aに対し引渡命令をし、徴収職員にその自動車を占有させることができる。
また、引渡命令を受けた第三者(P株式会社)は、留置権の先取特権によりその未払いの修理代金につき、優先的に配当を受けることができる。(証明がされた場合)

(2)徴収することができる金額:700万円
理由:
本問の場合には、留置権の先取特権の規定により、滞納者Aが未払いの修理代金100万円については、P株式会社に優先的に配当される。
よって、X税務署長が徴収することができる金額は、700万円(800万円-100万円)となる。

※ 間違え箇所
引渡命令の説明不足。
「留置権の優先」を「留置権の先取特権」と書いてしまった。

問2(O23/25点)(T17/25点)
(1)徴収のための措置とその要件:
[1]R国に所在する土地
当該土地については、差押の時に国税徴収法施行地内に所在しないため通常は差押ができないが、R国との租税条約には、徴収の共助に関する規定が設けられているため、当該土地から国税を徴収することができる。

[2]Q株式会社の株式500株
(1)同族会社の第二次納税義務
次のすべてに該当するときに成立する。
①滞納者(A)が、同族会社(Q株式会社)の判定の基礎となる株主又は社員であること。
②次のすべての要件を満たしていること
イ 市場性が乏しいこと
ロ 換価に付しても入札等がないこと
③滞納者(A)に、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められること。
(1,000万円-700万円=400万円の不足)
よって、Q株式会社に第二次納税義務を課し、納付通知書により告知することとなる。

(2)徴収することができる金額:700万円
理由:
[1] R国に所在する土地
通常は差押ができないが、R国との租税条約には、徴収の共助に関する規定が設けられているため、当該土地から土地の換価代金400万円を徴収することができる可能性がある。

[2]Q株式会社の株式500株
Q株式会社より、以下の金額を徴収することができる。
(8,000万円-6,500万円)×100株/500株=300万円

よって、上記[1]、[2]より、700万円(400万円+300万円)が徴収することができる金額である。

※ 間違え箇所
「同族会社の第二次納税義務」の内容が不足?
R国の取扱い。

 

以上。

 

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